今回は、前回と同様に「診療報酬請求事務能力認定試験 最新問題と受験対策 平成28年4月版」を参考に、各々がORCAにカルテを登録した。
今回のブログでは、その際に発生した疑問や解決した事項について書いていきたい。
・サンプルデータ1(カルテ例1)P56 山下浩介
前回、入力すべき日にち分を問題なく入力することが出来たため、今回もまた、次の日にち分の入力を行った。
今回も問題なく、入力することができ、登録することが出来た。
・サンプルデータ2(カルテ例2)P64 福田佳宏
前回、画像診断を行う際、腹部の部位が存在しないという事で、腹部をシステム管理マスタで登録をしたのだが、見つけることができなかったというものだった。
今回改めて胸部の登録を行う際に付けた「002000006」というコードを入力し、Enterを押下すると、無事にカルテ上に記載を行うことができた。また、入力コードに「腹部」と入力し、検索をかけると、同様に登録を行ったコードを見つけることができた。部位コードの入力を行うことができたので、後はマニュアル通りに記載をし、下記の図1の様に無事に記載を行うことが出来た。
これで、残すところは明細書発行体制加算を算定するのみとなったのだが、どうやらシステムの自動算定によって算定を行うという事で、システム管理マスタの施設基準のページを参照し、下記の図2の様に診療コードに「明細書発行体制等可算」と入力し、検索を行ったのだが、「施設基準コードがありません。」と表示され検索することができなかった。これは一体どういう事なのだろうか?
施設基準コードには全ての施設基準が予め備えられていないのか、見落としをしているだけなのかと疑問は尽きない。新しく登録を行うにしても、どの様に登録を行えばいいのか分からず仕舞いで終わってしまった。
次回は今回遭遇したシステム管理マスタの施設基準が見つからないといった問題を解決し、カルテの完成を目指していきたい。
・サンプルデータ3(カルテ例3)P70 酒井春代
前回あげた問題点についてだが、まずMS温シップについては診療行為より「MS」を全角にして検索した結果、外用薬より問題なく表示させることが出来た。
2つ目に「運動器リハビリテーション料(Ⅲ)」を登録しようとすると画面に「施設基準ではありません、算定できません」と表示され登録する事ができなかったが、
今回「マスタ管理」→「システム管理マスタ」→「施設基準情報設定」から運動器リハビリテーション料(Ⅲ)を有効にした結果、無事に登録出来た。
また同様に画像診断管理加算1を登録する際にも、「施設基準ではありません、算定できません」と表示されたが、これも「施設基準情報設定」を有効にする事により登録することが出来た。
今回のブログでは、その際に発生した疑問や解決した事項について書いていきたい。
・サンプルデータ1(カルテ例1)P56 山下浩介
前回、入力すべき日にち分を問題なく入力することが出来たため、今回もまた、次の日にち分の入力を行った。
今回も問題なく、入力することができ、登録することが出来た。
・サンプルデータ2(カルテ例2)P64 福田佳宏
前回、画像診断を行う際、腹部の部位が存在しないという事で、腹部をシステム管理マスタで登録をしたのだが、見つけることができなかったというものだった。
今回改めて胸部の登録を行う際に付けた「002000006」というコードを入力し、Enterを押下すると、無事にカルテ上に記載を行うことができた。また、入力コードに「腹部」と入力し、検索をかけると、同様に登録を行ったコードを見つけることができた。部位コードの入力を行うことができたので、後はマニュアル通りに記載をし、下記の図1の様に無事に記載を行うことが出来た。
図1 例2診療行為入力画面 |
これで、残すところは明細書発行体制加算を算定するのみとなったのだが、どうやらシステムの自動算定によって算定を行うという事で、システム管理マスタの施設基準のページを参照し、下記の図2の様に診療コードに「明細書発行体制等可算」と入力し、検索を行ったのだが、「施設基準コードがありません。」と表示され検索することができなかった。これは一体どういう事なのだろうか?
施設基準コードには全ての施設基準が予め備えられていないのか、見落としをしているだけなのかと疑問は尽きない。新しく登録を行うにしても、どの様に登録を行えばいいのか分からず仕舞いで終わってしまった。
図2 施設基準登録画面 |
・サンプルデータ3(カルテ例3)P70 酒井春代
前回あげた問題点についてだが、まずMS温シップについては診療行為より「MS」を全角にして検索した結果、外用薬より問題なく表示させることが出来た。
2つ目に「運動器リハビリテーション料(Ⅲ)」を登録しようとすると画面に「施設基準ではありません、算定できません」と表示され登録する事ができなかったが、
今回「マスタ管理」→「システム管理マスタ」→「施設基準情報設定」から運動器リハビリテーション料(Ⅲ)を有効にした結果、無事に登録出来た。
図3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)を有効にする 施設基準登録画面 |
図4 画像診断管理加算1の登録 |
最後に以前より問題にあげていた、両肩関節の画像診断の登録方法が分からない件についてだが、サンプルデータ2同様に撮影部位コードの登録方法を参照しながら点数マスタにコードを「002000007」とし、両肩関節を新たに登録した。
図5 点数マスタより両肩関節を登録する画面① |
図6 点数マスタより両肩関節を登録する画面② |
次回の課題として最後にレセプトを表示した際にあった気づきなのだが、再診の登録がなくなっていた。おそらくどこかで、誤って消してしまった可能性が考えられるので次回ではまず、新めて再診の登録を行いたい。
・サンプルデータ4(カルテ例4)P76 佐山浩二
★調基、薬剤情報提供料
「91 マスタ登録」→「101 システム管理マスタ」→「1007 自動算定・チェック機能制御情報」で設定することで、自動算定させることができる。
図7:自動算定・チェック機能制御情報の設定画面
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また、「薬剤情報提供料」を「2.算定する(毎回)」に設定して、2日に分けて、診療行為に処方を入力したら、2日分の薬剤情報提供料を取ることができた。
この画面で設定を行ったら、調基や薬剤情報提供料などを自動算定することができることが分かった。
★外来迅速検体検査加算
外来迅速検体検査加算も図3の画面で、自動算定の設定を行うことができる。
「外来迅速検体検査加算自動発生」を「2.算定する(設定)」と登録する。ここで、「2.算定する(設定)」と登録したら、何の検査を自動算定させたいのか選ぶことが出来る。
どう、何の検査を自動算定させたいのか、選ぶのかというと、
「91 マスタ登録」→「101 システム管理マスタ」→「1016 外来迅速検体検査設定情報」で選ぶことができる。
図8:外来迅速検体検査設定情報の設定画面
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このような過程で、外来迅速検体検査加算を自動算定させることができる。
★明細書発行体制加算、時間外対応加算2
「91 マスタ登録」→「101 システム管理マスタ」→「1006 施設基準情報」で自動算定の設定を行うことができる。
自動算定させたい箇所を「0」から「1」に変更することによって、自動算定させることができるので、明細書発行体制加算と時間外対応加算2を、それぞれ、「1」に変更する。
これで、自動算定させることができる。
あとは、打っても、ORCA上に出てこなかった薬剤の解決方法を模索していきたい。
まとめ
来週までにはORCAへのサンプルデータの登録を終わらせれるように次回のゼミでは、今現在発生している問題点を完全に解決できるように取り組みたい。
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